女子風呂覗き見事案から
女子用露天風呂覗き見事件の発生
全国的に知名度の高い瀬戸内海が一望できる温泉街の老舗旅館の露天風呂(時間変動で男女入れ替わり)
で事件は発生しました。
本年9月某日午後6時過ぎころ、旅館から約10メートル先の女性用露天風呂から上がった40代の
女性が、脱衣所で出入り口を見ると法被姿の男性がドアの外から覗き見しているのを発見して、
脱衣所設置の内線電話でフロント(事務所)に通報した。
電話対応したのは従業員(現副支配人)で事務所には他に支配人、女将の3人が在席していた。
直ちに従業員と女将は露天風呂に赴き被害女性から事情説明を受け、覗き見の犯人は旅館の従業員で
あることを告げられた。
支配人は被害女性と旦那さんの2名に対してワイン酒1本を無料で差し出して謝罪を行ったが、
同日夜間に被害者は地元警察署に被害申告の通報をした。
刑事3名が旅館に到着し被害者及び旅館の支配人、女将から事情聴取した後、容疑者である従業員
を警察署に任意同行して迷惑防止条例若しくは軽犯罪法違反等で取調べを開始して約5時間後に
容疑否認で帰宅させた事件であります。
被害女性が従業員が犯人であることの理由
・旅館チェックインの際、法被姿の従業員を現認していたこと
で、法被即従業員と先入観が働いて犯人であると申し出たもので、人相等は不明であった。
警察捜査
被害者が現認した位置、状況等視認性について重点的に見分を行い、旅館関係者からの事情聴取は
支配人、女将の2名のみに留め、本件の一報の電話受理し現場臨場した従業員に対しては事情聴取
は行われなかった。
私が個人的にその従業員(現副支配人)から事情聴取した事柄
・女将とともに現場に駆け付ける際、露天風呂に通じる石段で男性の宿泊客1名とすれ違った。
被害者と接触後、旅館に戻るとその男性は、旅館1階ロビーの椅子に座っていたが妻と思われる
女性が風呂から戻ってきて部屋に行った。
・法被の使用は旅館内の行事がある時以外は使用しない。
・被害者から連絡を受けた前後、旅館玄関の出入り客はなかった。
それは、出入りをチェックするためセンサーを玄関先に設置してあるが、当時センサーは作動しなかった。
・容疑者の従業員は、犯行前後の時間帯は送迎用バスを準備していたことから犯人ではない。
ことが判明した。
これが事実であれば、捜査の初期段階で警察は大きなミスを犯しています。
・何故、被害者から一報を受けた者から事情聴取を行わなかったのか
・何故、現場である露天風呂に駆け付ける途中、不審者等を見なかったかの聴取
・何故、本当に法被姿であったのか、浴衣では、チェックイン時に見た先入観では等の疑問点の追及
その他、旅館の支配人の早期の謝罪方法について、被害者意識を高揚させるような謝罪になってしまった
とも見受けられる。
旅館として、宿泊客に迷惑が生じたのであれば言葉で十分真意は伝わるもの、そこには「従業員が犯人
である。大変だ」と言う気持ちから品物持参で謝罪に出向いたことが予測できます。
容疑者扱いにされている従業員は、12月19日検察庁の呼び出しに応じて出頭します。
従業員は事実を否認しております。それは当然であります。頑張れ負けるな
真犯人は必ず存在します。
これから以後は真犯人特定に向けて私の推測で話します。
本件の真犯人は石段ですれ違った宿泊客の男性の疑いもあります。
何故ならば
ご夫婦、アベック等皆様も経験があると思いますが、風呂から出るのは男性の方のほうが早いと思います。
(中には、風呂好きな男性もおられますが世間一般論です。平成20度の入浴情報による。)
女性が出てくるのが遅いと、「倒れているのでは、何かあったんだろうか」等少々心配になり様子を伺いたく
なるものです。
今回の場合、「覗き見する」と言う悪意はなかったものの、結果として女性風呂を見た行為に間違いはなく
、その一瞬を被害女性が見て「覗き見」として訴えたものだと判断しています。
警察は真実追求のため、再捜査すべきと思っています。
現状では容疑者扱いされている従業員が可哀そうです。
全国的に知名度の高い瀬戸内海が一望できる温泉街の老舗旅館の露天風呂(時間変動で男女入れ替わり)
で事件は発生しました。
本年9月某日午後6時過ぎころ、旅館から約10メートル先の女性用露天風呂から上がった40代の
女性が、脱衣所で出入り口を見ると法被姿の男性がドアの外から覗き見しているのを発見して、
脱衣所設置の内線電話でフロント(事務所)に通報した。
電話対応したのは従業員(現副支配人)で事務所には他に支配人、女将の3人が在席していた。
直ちに従業員と女将は露天風呂に赴き被害女性から事情説明を受け、覗き見の犯人は旅館の従業員で
あることを告げられた。
支配人は被害女性と旦那さんの2名に対してワイン酒1本を無料で差し出して謝罪を行ったが、
同日夜間に被害者は地元警察署に被害申告の通報をした。
刑事3名が旅館に到着し被害者及び旅館の支配人、女将から事情聴取した後、容疑者である従業員
を警察署に任意同行して迷惑防止条例若しくは軽犯罪法違反等で取調べを開始して約5時間後に
容疑否認で帰宅させた事件であります。
被害女性が従業員が犯人であることの理由
・旅館チェックインの際、法被姿の従業員を現認していたこと
で、法被即従業員と先入観が働いて犯人であると申し出たもので、人相等は不明であった。
警察捜査
被害者が現認した位置、状況等視認性について重点的に見分を行い、旅館関係者からの事情聴取は
支配人、女将の2名のみに留め、本件の一報の電話受理し現場臨場した従業員に対しては事情聴取
は行われなかった。
私が個人的にその従業員(現副支配人)から事情聴取した事柄
・女将とともに現場に駆け付ける際、露天風呂に通じる石段で男性の宿泊客1名とすれ違った。
被害者と接触後、旅館に戻るとその男性は、旅館1階ロビーの椅子に座っていたが妻と思われる
女性が風呂から戻ってきて部屋に行った。
・法被の使用は旅館内の行事がある時以外は使用しない。
・被害者から連絡を受けた前後、旅館玄関の出入り客はなかった。
それは、出入りをチェックするためセンサーを玄関先に設置してあるが、当時センサーは作動しなかった。
・容疑者の従業員は、犯行前後の時間帯は送迎用バスを準備していたことから犯人ではない。
ことが判明した。
これが事実であれば、捜査の初期段階で警察は大きなミスを犯しています。
・何故、被害者から一報を受けた者から事情聴取を行わなかったのか
・何故、現場である露天風呂に駆け付ける途中、不審者等を見なかったかの聴取
・何故、本当に法被姿であったのか、浴衣では、チェックイン時に見た先入観では等の疑問点の追及
その他、旅館の支配人の早期の謝罪方法について、被害者意識を高揚させるような謝罪になってしまった
とも見受けられる。
旅館として、宿泊客に迷惑が生じたのであれば言葉で十分真意は伝わるもの、そこには「従業員が犯人
である。大変だ」と言う気持ちから品物持参で謝罪に出向いたことが予測できます。
容疑者扱いにされている従業員は、12月19日検察庁の呼び出しに応じて出頭します。
従業員は事実を否認しております。それは当然であります。頑張れ負けるな
真犯人は必ず存在します。
これから以後は真犯人特定に向けて私の推測で話します。
本件の真犯人は石段ですれ違った宿泊客の男性の疑いもあります。
何故ならば
ご夫婦、アベック等皆様も経験があると思いますが、風呂から出るのは男性の方のほうが早いと思います。
(中には、風呂好きな男性もおられますが世間一般論です。平成20度の入浴情報による。)
女性が出てくるのが遅いと、「倒れているのでは、何かあったんだろうか」等少々心配になり様子を伺いたく
なるものです。
今回の場合、「覗き見する」と言う悪意はなかったものの、結果として女性風呂を見た行為に間違いはなく
、その一瞬を被害女性が見て「覗き見」として訴えたものだと判断しています。
警察は真実追求のため、再捜査すべきと思っています。
現状では容疑者扱いされている従業員が可哀そうです。
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